ワンパンで不妊治療のラスボス「顕微授精」となった悲劇

30代の不妊治療(顕微受精)体験ブログです。

自治体からの助成金をもらおう

不妊治療に対する助成金の申請は4月~3月までの年度締めです。治療期間が年度をまたがっていても〝治療を終了した時点の年度〝と〝助成金を申請した年度〝が合うようにすれば、助成金の支払い対象となりますのでご安心ください。

また、〝県〝が助成してくれるお金と〝市〝が助成してくれるお金は別々に合算して貰えます。我が家は、県から48万円、市から10万円の合計58万円をいただきました。
応援していただいてるような気持ちになり大変ありがたかったです。自治体によって金額は異なりますが、だいたいこれくらいの金額が補助されるのだなとイメージできるよう我が家の自治体の場合で助成金額を見ていきたいと思います。


県の助成金まとめ


まずは条件として、前年所得が730万円未満、治療開始時点で43歳未満である方が対象となります。
さらに、
治療開始年齢が40歳未満の場合→43歳になるまで通算6回の助成
治療開始年齢が40歳以上の場合→43歳になるまで通算3回の助成
が受けられます。

男性不妊治療は年齢に関係なく15万円の助成金がおりますが、申請をした場合は治療1回にカウントされます。

基本的にタイミング法は対象とならず、人工受精は1年度に3万円を上限に3回までです。

体外受精と顕微授精については、いずれも初回は30万円の助成金がいただけますが、2回目以降は15万円になります。
胚移植をする前に採卵で受けた身体へのダメージを回復させるために一旦胚を凍結保存した場合は3万円が助成されます。
余剰胚があって移植だけ行う場合は7万5千円。採卵したけど、たまごちゃんが取れなかったり、上手く受精や分割をしてくれなくて治療を終了した場合は、初回12万5千円、2回目以降は7万5千円の助成金がいただけます。


市の助成金まとめ


市の助成金は県の助成金に上乗せで支給されるイメージです。ですので、県の助成金を受けた方を対象に1年度に1回、実費から県の助成金を差し引いた治療費に対して10万円を上限に5回まで申請できます。


助成金の申請に必要な書類


助成金の申請は市の保険福祉事務所という施設に出向きます。この申請のときに初めて行きました(笑)書類は県と市にそれぞれ提出しますが、先に県に申請をして、助成金がおりたのを確認してから次に市に申請します。準備する書類は以下の通りです。

1、県及び市の不妊治療助成金交付申請書
2、医療機関が証明した不妊治療助成事業に係る受診証明書
3、医療機関発行の領収書
4、戸籍謄本その他の婚姻を証明する書類
5、都道府県から受けた不妊治療費助成金額を確認できる書類
6、所得証明書
7、印鑑
8、振込みを希望する場合は通帳またはそのコピー

医療機関発行の領収書は医療費控除の確定申告にも使いますので、申請後も原本を返していただき保管しておきましょう。我が家は4月から男性不妊治療を開始し、8月に妊娠判定をしたので、つわりの真っ只中の10月に助成金の申請を行いました。3月までに申請すれば良いので11月頃の安定期に入ってからやれば良かったんですけど、安定期に入ったら出産準備をしたくて、その足しにしようと思ったのでした。
申請から1ヶ月程度で県及び市の助成金がどちらも振り込まれて来ました。


凍結保存した余剰胚には蔵本では凍結保存料が1年更新で5万4千円かかりますが、凍結保存をするため〝だけ〝には助成金はおりません。あくまで治療を一旦お休みし、身体を回復させた場合だけです。
不妊治療から離れると、この凍結保存料が地味に高いんですよね。そして、この保存料を支払うと年間の医療費が微妙に10万円を超すことが多い我が家。医療費控除の申告をするか迷うところですが、今のところは毎年行っています。